1974-09-10 第73回国会 衆議院 逓信委員会 第2号
それから今度は経理局のほうにお願いしたいのは、いまお話がありましたが、現行の取り集め便では、先ほど私が申し上げましたような状態になってこざるを得ないので、日締め計算後相当余裕金のある場合にはそれを銀行預金にする、こういう制度があるわけです。ところが現状は銀行さんのほうでもあまり喜んで扱ってくれないのです。
それから今度は経理局のほうにお願いしたいのは、いまお話がありましたが、現行の取り集め便では、先ほど私が申し上げましたような状態になってこざるを得ないので、日締め計算後相当余裕金のある場合にはそれを銀行預金にする、こういう制度があるわけです。ところが現状は銀行さんのほうでもあまり喜んで扱ってくれないのです。
○阿部(未)委員 いま首席監察官のおっしゃった翌日の支払いに支障ない程度のお金というのは、その当日の日締め計算の時点ならば大体見当がつくわけでございますね。あしたの朝どのくらい余裕金を持っていればいいか見当がつくわけですが、さっき私が申し上げたのは、資金局からの取り集めの関係から申しますと、午後四時過ぎに資金局から来て過超金を持って帰ってくだされば、大体見当がつくのです。
この報告が来ない限りについては全国の日締め計算ができませんから、だからその一類証拠書類というものは完全に出ておるわけであります。そこでこの一類証拠書類の調査課における調査そのものが、犯罪のまず第一段階の予防段階です。それが事故が多いか多くないかということによって、今後の犯罪が起こるかどうかという大きなポイントです。
日々の日締め計算をして、これを調査しておるのは統括局の調査課でしょう。統括局の調査課はそれがための統括局の調査課であって、それが集配特定局に、この日報はどうもおかしいからひとつ自治監査なり何なりであらためて調査してくれぬか、それでなおかついけなければ監察が出ていく、こういうことになるのじゃないか。